在留期間が残っている技能実習生が薬物犯罪で有罪となった場合には強制退去となりますか
よくあるご質問刑事事件
薬物犯罪で有罪判決を受けた場合、仮に執行猶予が付されたとしても強制退去事由(出入国管理及び難民認定法24条4号チ)に該当してしまい、日本から強制退去させられてしまうことになります。
執行猶予判決の場合、判決言渡の時点で、刑事事件としての勾留は解かれ一旦釈放されますが(通常は、検察官から連絡を受けて迎えに来た出入国在留管理庁の職員によって、入管施設へ連れて行かれ、判決が確定したら必ず出頭するよう指導を受けてから帰宅が許されているようです。)、万が一、執行猶予判決確定後も入管に出頭せず日本に居残った場合には、不法滞在者として処罰されるおそれがあります。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★