強制的に入院させられた精神障害者を解放する手続はありますか
よくあるご質問刑事事件
精神障害者が強制的に入院させられる制度として、行政的な処分としては措置入院・医療保護入院があり、司法的な処分としては医療観察法に基づく入院があります。
前者の措置入院・医療保護入院に関しては、当該患者は、精神医療審査会に対し、退院請求を行うことが可能であり、その請求に理由があると認められれば退院できる場合もあります。
後者の医療観察法の基づく入院決定に対しては、その決定自体に抗告を行うことができますし、入院後には退院許可の申立を行うことが可能です。
これらの退院請求や退院許可の申立を行う際には、弁護士が当該患者の委任を受け、当該患者の病状を担当医とは違う視点で確認し、退院が可能であることを疎明するための環境調整を行うなどの援助をすることが多いです。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★