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イギリス刑事法紹介㉓~性犯罪における被害者の同意①~

2024.10.15ブログ

 イギリス法においては、強姦罪(rape)などの一定の性犯罪が成立するためには、「加害者において、被害者が同意していると、合理的に信じていなかったこと」が必要とされています(the Sexual Offences Act 2003)。
 本稿では、客観的な犯罪の成立要件である「被害者の同意」が、イギリス法上どのように解釈されているか、説明します。
 
 まず、判例法上、被害者の選択により性的行為に同意することが必要とされ、「単なる服従(”mere submission”)」では、同意には足りないとされています。例えば、犯人が「バンガローに一晩中閉じ込めておく」と女性を脅した事案では、女性の同意は「単なる服従」に過ぎないと判断されています。ただし、有効な同意と「単なる服従」との境界線を引くのは簡単ではないとの指摘もされています。
 また、被害者が性的行為について有効に同意するためには、同意する能力が必要であるという点も判例法上確立されており、被害者が精神障害に苦しんでいる場合やドラッグの影響下にある場合には、同意する能力が認められないことがあり得ると考えられています。ただし、被害者が酒に酔っている場合でも、同意する能力が一概に否定されるわけではなく、同意する能力の有無は、最終的に陪審が判断する事項となります。

 

※本稿におけるイギリス法の説明は、イングランド及びウエールズ圏内において適用される法規制に関するものです。

弁護士/英国弁護士 中井淳一
https://japanese-lawyer.com/

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★