お知らせ・ブログnews & blog

千葉県千葉市の弁護士事務所 法律事務所シリウス > お知らせ・スタッフブログ > ブログ > 裁判員裁判が始まりました

裁判員裁判が始まりました

2009.05.25ブログ

「刑事裁判」が大きく変わりました。

 2009年5月21日以降に起訴された重大な事件(注1)については,裁判官だけでなく,市民が公判審理に「裁判員」として加わることになります。
 また,これまで多くの事件では,被疑者段階では国選弁護人が選任されていなかったのですが,同日より,被疑者段階から国選弁護人が選任される事件が拡大されました。

 当事務所に所属する弁護士は,依頼者にとってより良い刑事裁判を実現するために,今後とも,最良のリーガルサービスを提供できるようによりいっそう努力したいと考えております。

 参加いただく「裁判員」にも自信をもって裁判に参加していただきたいと思います。
 刑事裁判においては,「無罪の推定」(注2)という守らなければならない大原則がありますが,証拠に基づく判断をするという作業は,裁判官だけが行える特別な技術ではありません。

                                 菅 野

注1 対象事件については,裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の2条1項に「死刑又は無期の懲役もしくは禁固に当たる罪に係る事件」,「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの」と規定されています。

注2 「刑事訴訟では『疑わしきは被告人の利益に』(in dubio pro reo)の原則(i.d.p.r.の原則。以下「利益原則」とよぶ)が妥当するので,犯罪事実については,原則として検察官にこの意味の挙証責任がある。したがって犯罪事実の存在が合理的な疑いをいれないまでに立証されない限り,被告人は無罪とされる。「無罪の推定」もこのことをさす。」(「刑事訴訟法」有斐閣・田宮裕著,300頁)