性犯罪関係の法改正④「撮影関係の新法」
2023.08.29ブログ
2023年8月
弁護士 虫本良和
2023年(令和5年)6月16日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が成立して、性犯罪に関するいくつかの改正がなされました。これらの法改正と共に「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下、「新法」)が成立し、同月23日に公布されています。
新法によって、性的な姿態等の撮影行為等の処罰や、撮影行為に係る電磁的記録の没収や消去等に関する法整備などに関する、多くの改正がなされています。
具体的には、
- 性的姿態等の撮影行為
- 性的映像等記録の提供、保管、送信、記録等
について、これらを処罰する規定が整備されました。
さらに、
- 撮影行為により生じた物を複写した物等の没収
- 押収した物に記録された性的姿態の影像に係る電磁的記録の消去等
について、これらを可能とするための手続規定が整備されました。
本改正のうち、①乃至③については、公布日(2023年(令和5年)6月23日)から20日経過後(同年7月13日)から施行されています。また、④については、公布日から1年以内に施行される予定です。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★
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