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所有不動産記録証明制度が新設されました

2023.07.04ブログ

 不動産登記法の改正により、法務局(登記官)において、特定の人が所有者となっている不動産の一覧を証明する制度が新設されました(改正不動産登記法119条の2)。

 今までは、亡くなった方の所有不動産を調査する場合、固定資産税納税通知書等をもとに、市町村から名寄帳を取り寄せるなどしていましたが、固定資産税が課されていない場合などには調査が難しいことがありました。

 新制度により、亡くなった方が所有者として登記されている不動産の調査がしやすくなったと言えます。

 証明書の交付を請求することができるのは、所有者本人又は相続人その他の一般承継人とされています。

 この改正法は、令和8年4月までに施行される予定です。

弁護士 濟木 昭宏

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★