「労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度」の研修会
2013.10.03ブログ
当事務所の弁護士及び事務局が,千葉県弁護士会主催の労働者健康福祉機構の未払賃金立替払制度の研修会を受講しました。
未払賃金立替払制度とは,企業が倒産したために賃金等が支払われないまま退職された労働者の方々に,労働者健康福祉機構が未払賃金等の一部を立替払いするというもので,労働者の方々にとって生活に直結する大切な制度です。
年間多くの方々が利用しており(平成24年度は約4万200人),その7割が破産管財人を通して手続が行われています。実際に当事務所の業務でも,破産管財人業務は多く,法人の場合,未払いの賃金や退職金があり,立替払いを求める業務も少なくありません。
研修の中では,労働者健康福祉機構の方から,この制度の具体的な流れや,この制度に関して起きた実際の事件(従業員の未払賃金の存在を装い3000万円の支払を受け,逮捕された事件)について話を伺いました。
また,破産管財事件を多く手掛けている弁護士の先生から,破産管財人としてどのような点に注意すべきかについて話を伺いました。
普段の業務で何気なく行っている業務の意味が確認でき,非常に有意義な研修でした。
今後も未払賃金立替払制度への理解を深め,管財人の先生の補助者として,未払い賃金等のある労働者のお役にたてるよう業務に励んでいきたいと思います。
報告者 山崎