菅野亮弁護士が,「経営革新等支援機関」に認定されました
2013.05.16ブログ
平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され,中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
当事務所の菅野亮弁護士が,経営革新等支援機関の認定(支援可能なジャンルは,「人事・労務」「金融・財務」「事業承継」「事業計画作成支援」等になります。)を受けました。
これまで,当事務所では,企業の事業譲渡,第2会社方式での再生案件,民事再生等の業務や,労働関係の紛争解決業務を行ってきましたので,今後ともこれらの分野を中心とした法的サービスを提供したいと考えております。
(参考)中小企業庁のHP 「経営革新等支援機関」
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/index.htm
報告者 山本