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飲酒や薬物の犯行への影響と刑事責任

2022.08.05ブログ

2022年8月
弁護士 菅 野  亮

1 飲酒や薬物の影響と刑事責任
 飲酒や薬物を摂取した影響で、犯罪が行われることがあります。
 例えば、飲酒の上で、家族や友人に暴力をふるい、相手に怪我をさせてしまう傷害事件が典型例です。また、酒気帯び運転や酒酔い運転のように、飲酒して自動車を運転していた行為を犯罪としている例もあります。
 普段は、理性的な判断ができる人であっても、飲酒し、理性的な判断ができない状況にある場合、刑を重くすべき事情なのか、それとも、軽くすべき事情なのか、裁判でその評価が争われることがあります。

2 飲酒の影響が刑を重くする事情となる場合
 酒気帯び運転や酒酔い運転のように、飲酒して運転行為をすること自体が犯罪を構成する場合、刑を軽くする事情とはならず、刑を重くする事情となります。
 一般に、酒酔い運転などでは、飲酒量が多ければ多いほど非難の程度は高まると考えられます。
 飲酒と関係がない、違法性の低い交通事故であれば、不起訴や略式処分(罰金刑が科される簡易な裁判)も多いですが、飲酒が影響した交通事故の場合、基本的には、起訴(正式な裁判が請求)されます。
 被害者が怪我をしたり死亡した交通事故は、基本的には、過失運転致死傷罪が適用になりますが、アルコールの影響により正常な運転が困難な場合には、過失運転致死傷罪よりも法定刑が重い危険運転致死傷罪が適用されることになります。
 このように、飲酒していた事情は、特に交通事件に関しては、その責任を重くする事情といえます。
 また、飲酒すると自分が暴力的になることを知った上で、そのような状況を利用して犯罪を実行していれば、飲酒したことが刑を重くする事情となることもあります。

3 飲酒の影響が刑を軽くする事情となる場合
 飲酒し、酩酊の度合いが非常に高い場合、責任能力が減弱したと判断されることがあります。例えば、大量の飲酒をして、事件当時に心神耗弱だったと判断された場合、刑の必要的減軽事由とされていることから、処断刑は、長期・短期ともに2分の1となり、その刑は、完全責任能力がある状態の事件と比べて相対的に軽い刑となります。
 ただし、統合失調症やうつ病で心神耗弱となった場合は、被告人には、病気になったことについて帰責性がないのに対し、飲酒酩酊により心神耗弱になった場合、本人の帰責性も大きいと評価されることが多いため、心神耗弱と判断されても、実際の量刑判断が厳しくなることも少なくありません。
 責任能力がある場合、飲酒していた事情が直ちに有利な事情となるものではありませんが、例えば、心神耗弱に至らないまでも判断能力が落ちていたといえる場合に刑を軽くする事情と評価されることはあり得ます。また、酔余の犯行は、そうでない犯罪と比べて計画性・危険性が高くないという意味で、計画性・危険性のある事件と比べて相対的に刑を軽くする事情と評価されることもあります。

4 飲酒自体の刑事裁判における評価
 飲酒自体は、犯罪ではありませんので、飲酒行為自体で法的な非難はされません(ただし、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関する法律」などでは、飲酒行為等が法律違反になります。)。
 しかし、飲酒して、問題行動を繰り返す人の場合、断酒しないとなれば、再犯可能性が高いと評価されてしまうこともありますし、アルコール依存症の人であれば、再犯可能性を低減させるためにも依存症に対する治療的なアプローチが必要になる場合も少なくありません。

5 裁判例における飲酒に関する評価
・アルコール及び薬物の摂取が有利な事情ではないとされた事例(東京地判平成22年9月13日)
「医師によれば、アルコール使用による急性中毒や抗不安薬使用による急性中毒、非社会性パーソナリティ障害は、本件犯行に影響を与えた障害であるが、被告人の判断や行動に重大な影響を与えるような精神障害があったとは認められないと判断し、その鑑定は信用できる。
 また、被告人は自からがアルコール及び薬物を摂取すると粗暴犯や性犯罪に及ぶ危険があることを知っており、実際に事件を複数回起こしている以上、これを被告人に量刑上有利な事情として考慮することはできない。」

 この裁判例では、「被告人は自からがアルコール及び薬物を摂取すると粗暴犯や性犯罪に及ぶ危険があることを知って」いる場合には、有利な事情にならないと判断しており、そのような事情がある場合は、有利な事情とは評価されにくいといえます。

・犯罪に真摯に向き合う姿勢が欠けているとされた事例(熊本地判平成22年10月8日)
「被告人は、各犯行について聞かれても、記憶がないので答えようがない旨を繰り返し述べるだけであって、犯行から1年以上が経過した現在まで、積極的に各犯行を省みようとしたことは窺われない。また、被告人は、今後すべきことについて聞かれた際も、被害弁償のほか、酒を飲まず、病気の適切な治療を受けることである旨の発言に終始し、犯行の原因が飲酒と薬の過剰摂取のみにあるかのような態度を取っている。これらの事情からすれば、被告人には、本件各犯行を自己の犯罪として直視し、これと真摯に向き合う姿勢が欠けているといわざるを得ない。」

 この裁判例では、飲酒それ自体が不利な事情とされているわけではありませんが、「犯行の原因が飲酒と薬の過剰摂取のみにあるかのような態度」と評価されたことが、被告人の不利な事情となっています。飲酒したことが原因で犯行に及ぶケースや飲酒の影響で記憶が減退するケースはそれなりにあるかと思いますが、裁判所は、そのことと、事件と向き合うことは別だと評価しているものと思われます。

以上

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★