裁判員はどのように選ばれるのですか?
よくあるご質問裁判員制度
裁判員に選ばれるためには、3つのステップがあります。※括弧内は千葉県の平成29年の統計を例にした目安です。
- 裁判員候補者名簿に載ること(約300人に1人)
- 事件ごとの候補者に選ばれること(1事件60名~100数十名程度)
- 事件の裁判員に選ばれること(1事件6名+補充裁判員若干)
名簿に載ると「名簿登載通知」が郵送されてきます。
その通知が来た場合、翌年度(4月1日~3月31日)の裁判員に選ばれる可能性があります。
名簿登載通知には調査票が同封されているので、各調査項目に記載して返送します。これによって、例えば1年を通じて辞退事由がある人(例:法律専門職、警察官等)については、裁判員候補者から外れます。
翌年度になり、裁判員裁判の対象事件が起訴された後、裁判期日が決まると裁判所はその事件の裁判員候補者を選定し、候補者に「呼出状」を送付します。この呼出状が来た場合、裁判所に出頭する必要があります。
そして、選任手続を受けますが辞退事由がある場合などはこの選任手続の際に辞退が認められる場合(例:重病で出頭できない、介護が必要な家族がいて手を離せない等)もあります。
裁判所に出頭して選任手続を行った結果、呼び出された約60名~100数十名のうち、6名が裁判員に選ばれます(ただし、実際に裁判所に来る人数はもっと少ないことが通常です。)。
また若干の補充裁判員も選ばれます。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★