成年年齢引下げに関連する法律問題
2022年4月
弁護士 菅 野 亮
2022年4月1日から、民法の定める成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。また、女性の婚姻開始年齢は、16歳から18歳に引上げられました。
未成年者は、法律行為を行う場合に、その法定代理人の同意を得なければなりません。同意なく、法律行為を行った場合には、その法律行為を取り消すことができます。その年齢が変わるなど、未成年者にとっては大きな意味を持つ法改正となります。
成年年齢引下げに関連して、よく、お問い合わせいただく内容について、簡単なQ&Aを作りました。
Q 改正法施行日(2022年4月1日)より前に18歳以上20歳未満の者がした法律行為は、施行日後も、取り消すことができますか。
A 改正民法は、過去に遡って適用されるわけではありません。施行日前に18歳に達していた場合でも、その時点で成年に達したことになるわけではありません。施行日前に18歳以上20歳未満の者がした法律行為は、施行日後も、引き続き未成年者がした法律行為と取り扱われることになりますので、取り消すことができます。
Q 成年年齢引下げによっても、20歳のまま維持される成年要件はどのようなものがありますか。
A 飲酒、喫煙、ギャンブル等に関しては、20歳という年齢要件が維持されています。したがって、18歳から飲酒等できるということにはなりません。
また、養親として養子縁組をすることができる年齢についても、20歳という年齢要件が維持されています。
Q 施行日よりも前に、16歳以上18歳未満の女性が婚約していた場合も、施行日以降は結婚できなくなるのでしょうか。
A 改正法では、施行時に16歳に達していた女性については、18歳未満であってもなお婚姻することができる旨の経過措置が設けられています。したがって、平成16年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女性は、経過措置により、施行後も結婚できることとなります。
Q 施行日より前に、養育費について「子が成年に達するまで養育費として月額●円を払う」と合意していた場合、何歳まで養育費を支払う義務が生じることになりますか。
A 合意の解釈は、当事者がどのように考えてこの文言にしたのか考えて、解釈されます。一般的には、合意が成立した時点で、成年年齢は、20歳だったわけですから、今回の改正により影響を受けることはないと思われます。他方、当事者が合意を成立させた時点で、成年年齢が18歳になることを想定した上でこのような合意をしたということであれば、18歳までと解釈されることもあり得るかと思います。
なお、家裁の審判実務がどうなるかは今後の推移をみることになりますが、立法担当者の解説によれば、「成年年齢に達しているかどうかが必ずしも決定的な要素ではないため、成年年齢が引き下げられたからといって、養育費の支払期間についての実務が当然に変わるわけではありません。」と説明されています(笹井朋昭・木村太郎編著『一問一答 成年年齢引下げ』47頁、商事法務)。
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★