【無罪・認定落ち】殺人事件で,共同正犯が否定され幇助犯が認められた事案
取扱事案
3人で実行した殺人事件について、検察官の共同正犯であるとの主張が認められず、弁護人の主張した幇助犯だと認定された事案
結果
幇助犯だとされ必要的減軽
ポイント
・法廷で被告人に、消極的に参加したこと、計画・実行段階で関与が少ないことや、報酬も約束されていないこと等を話してもらいました。
・被告人の役割が大きかったと証言する共犯者の反対尋問においては、過去に当該共犯者が被告人に罪をなすりつけようとしていたこと等を認めさせ、その証言の信用性の一部が否定されました。