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取調べが録画されているって本当ですか?

よくあるご質問刑事事件

裁判員裁判が開始した2009年頃から、取調べ状況の録音録画(「取調べの可視化」ともいいます。)が徐々に実施されるようになってきました。

2016年の刑事訴訟法改正により、一部の事件(①裁判員裁判対象事件、②検察官独自捜査事件(いわゆる特捜事件))については、取調べを録音録画することが法律で義務化されました。

それ以外の事件でも、検察官が、身体拘束されている被疑者について行う取調べに限っていえば、その大半につき録音録画が実施されているのが近年の運用です。例えば、令和2年度では、検察官が身体拘束されている被疑者の取調べを行った事件のうち、約96.8%で録音録画が実施されたとされています。

 

もっとも、実際の取調べは、検察官よりも、警察官が実施する場合の方が多いのが通常であるところ、警察での取調べで録音録画が実施される件数は、まだまだ少ないというのが実情です。警察においては、身体拘束されている被疑者の事件に限定しても、8割から9割の事件の取調べでは録音録画が実施されず、従来通り「密室」の中で取調べが行われています。

 

さらに、身体拘束されていない、いわゆる「在宅」の被疑者に対する取調べや、重要な参考人の事情聴取など、可視化の必要性が強く認められながら、未だに録音録画がほとんど実施されていない類型も多くあります。

 

刑事訴訟法は、2022年6月以降、前回の法改正以降の実情を踏まえた見直しが行われることになっています。

今後、全事件について取調べの可視化が実現することが求められます。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★