私の浮気が原因で,離婚したいと思っていますが,妻が拒んでいます。離婚できないでしょうか。
よくあるご質問離婚問題
離婚原因について,主として責任のある配偶者のことを有責配偶者といいます。
例えば,夫の不貞が原因で,夫婦が不仲となり,やがて別居し,夫婦関係が破綻しまったようなケースで,夫が有責配偶者にあたります。
このような有責配偶者からの離婚請求については,基本的には認められないというのが裁判実務です。もっとも,夫婦の別居が年齢や同居期間に対比して相当長期間に及び,未成熟の子がいないという場合には,離婚によって相手方である配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚を認めることが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情がない限り,離婚が認められる余地があるとされています。
具体的には個別事情によるところが大きいので,詳しくは弁護士にご相談ください。