成年後見人は子である私がやりたいのですが,選任してもらえるのでしょうか?
よくあるご質問高齢・障がい・相続
成年後見等の申立書には成年後見人等の候補者を記載することができます。
成年後見人になりたい場合は候補者欄に自己の名前を記載することになります。
ただし,成年後見人・保佐人・補助人を誰にするかは家庭裁判所の権限ですので,必ずしも希望通りとなるわけではありません。特に親族間で争いがあったり,本人と候補者とで利害関係がある場合など第三者の関与がふさわしいと裁判所が判断した場合は,第三者後見人(弁護士,司法書士,社会福祉士等)が選任されることもあります。