Q 境界紛争解決のために,筆界特定制度があると聞きました。どのような制度なのでしょうか。
よくあるご質問境界問題
A 法務局に申立てを行い,筆界特定登記官が筆界を調査して,これを明らかにする制度です。
申立を行うと,法務局において,筆界について調査したり,測量したりした上で,筆界を特定します。ただし,測量費用は,申立人の負担ですし,申立してから,1年以上かかる事件も少なくありません。
2021年4月
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★
A 法務局に申立てを行い,筆界特定登記官が筆界を調査して,これを明らかにする制度です。
申立を行うと,法務局において,筆界について調査したり,測量したりした上で,筆界を特定します。ただし,測量費用は,申立人の負担ですし,申立してから,1年以上かかる事件も少なくありません。
2021年4月
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★