Q 隣地所有者と境界を巡り紛争がおきました。境界問題を解決するために,どのような紛争解決手段がありますか。
A 境界問題を解決するために,次のような手段があります。
① 話合
② 筆界特定制度
③ 土地家屋調査士会のADR(裁判外紛争解決制度)
④ 調停
⑤ 訴訟
①話合
隣地所有者と話合を行い,境界を確認することも多いです。登記,公図,地積測量図,境界標等を参考にしながら,双方が納得する境界について話合を行います。話合で解決すれば,紛争解決となります(法務局の図面等と異なる場合,その訂正等の作業が必要になることもあります。)。
話合を行っても,解決しない場合,その他の法的手段を検討する必要があります。
②筆界特定制度
法務局において,筆界の特定をする制度です。
筆界とは,法務省の筆界特定制度に関するQ&Aでは,「『筆界』とは,土地が登記された際にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり,所有者同士の合意などによって変更することはできません。
これに対し,一般的にいう「境界」は,筆界と同じ意味で用いられるほか,所有権の範囲を画する線という意味で用いられることがあり,その場合には,筆界とは異なる概念となります。
筆界は所有権の範囲と一致することが多いですが,一致しないこともあります。」
とされています。
法務局に申請すると,法務局側で,調査や測量等を行い,もともとあった筆界を特定することになります。ただし,上記のとおり,「筆界」は「所有権」と異なることもあり,「筆界」が特定されたからといって,「所有権」に関する紛争が解決しないこともあり得ます。
また,測量等を法務局が行うといっても,費用は,申立人が負担することになりますし,複雑な事件だと筆界特定がされるまでに1年以上かかることも少なくありません。
③土地家屋調査士会のADR境界問題相談センター
各地の土地家屋調査士会において,境界問題相談センターを設置し,境界に関する法律相談や調停を実施しています。
筆界特定と異なり,主に所有権に関する紛争を解決しています。
調停は,通常,弁護士と土地家屋調査士が調停委員として関与して,行われるので,当事者同士が直接話し合って解決するよりも,解決にいたる可能性はあります。
もっとも,調停は,あくまで当事者双方の合意がなければ成立しませんので,相手方が調停を拒否したり,合意ができない場合には利用がしにくい制度です。
④調停
裁判所で,調停という制度を利用することができます。
調停は,2名の調停委員が間にはいり,当事者の紛争解決をめざす制度です。土地家屋調査士会のADRとの差は,調停委員が,境界紛争に詳しい弁護士や土地家屋調査士ではないことです(土地家屋調査士が調停委員になる場合もありますが,必ずそういった専門家が選ばれているわけではありません。)。
調停は,あくまで当事者双方の合意がなければ成立しませんので,相手方が調停を拒否したり,合意ができない場合には利用がしにくい制度です。
⑤訴訟
筆界もしくは所有権界に争いがある場合,地方裁判所に訴えを起こすことが考えられます。
調停と異なり,双方の合意が成立しなくても,裁判官は,筆界もしくは所有権界の判断を行うことができますので,判決が確定すれば,その判決どおりの筆界もしくは所有権界が境界となります。
2021年4月
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★