交通事故の被害者としては現場で何を注意すべきですか。
よくあるご質問交通事故
怪我が軽傷で、移動や会話ができる場合には、主に次の点に注意して下さい。
警察への事故報告
加害者が「警察は呼ばないで下さい。十分な弁償をさせて頂きますから。」と頼んできた場合でも、警察への事故報告(110番通報して警察官を現場に呼び、事故状況等を報告すること)は必ずして下さい。
人身事故はもちろん、物損事故でも事故報告の義務があり、この義務は被害者の側にもあるとされています(道路交通法72条1項)。
この事故報告を行わないと理論的には被害者といえど罰則(懲役刑や罰金刑)の適用が可能になりますし、後日加害者が言を翻して弁償をしない場合に相手方の任意保険会社からの弁償が受けられなくなるなどの不利益もあります。
加害者の連絡先を聞く
加害者から、その住所・氏名・連絡先電話番号を聞き、必ずメモを取っておいて下さい。
また、加害者加入の自賠責保険会社・任意保険会社の会社名・連絡先も聞いておくとよいでしょう。