会社が破産した場合,代表取締役も破産しなければいけないのでしょうか。
よくあるご質問個人の債務整理・再生・破産
1 必ず破産しなければいけないわけではない
会社が破産した場合,必ず代表取締役も破産しなければいけないわけではありません。
法人である会社と,個人である代表取締役の資産・負債は,別のものですので,会社の負債は,あくまでも会社のものであり,当然に代表取締役の負債となるわけではないからです。
2 代表取締役が連帯保証人になっている場合
代表取締役が会社の連帯保証人になっており,その連帯保証債務の額が多額で,返済が困難な場合には,代表取締役個人についても破産手続を取ることが考えられます。
連帯保証人になっている場合は,代表取締役が,個人の負債として,会社と同様に,債権者に返済をしなければならない地位にあるからです。
この場合,代表取締役は,破産手続に限らず,経営者保証ガイドラインによる処理,任意整理,再生手続等,他の倒産手続を取ることも可能です。
どの手続を選択することがよいかは,どのくらいの負債があり,どのような財産がどの程度あるか,今後の収入の見込み等によっても変わってくるところです。
代表取締役も破産手続を取るべきか等,お悩みの場合は,弁護士にご相談ください。
2021年3月24日
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★