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令和2年7月10日から,遺言書保管制度がスタートしました。

2020.10.13ブログ

 令和2年7月10日から,遺言書保管制度がスタートしました。
 これまでは自宅等で保管する必要があった自筆証書遺言を,法務局が預かってくれるシステムで,せっかく作成した遺言をなくしてしまったり,一部の相続人が遺言を勝手に廃棄したりすることを防ぐ目的で新たに設けられた制度です。
 遺言者は,遺言を作成したら,遺言書保管所(遺言者の住所地に所在するところ等)に,保管の申請を行い,保管証を発行してもらいます。
 遺言者がお亡くなりになった場合,相続人や遺言執行者等は,遺言書保管所に,①遺言書保管事実証明書の交付を請求し,遺言書がある場合には,②遺言書情報証明書の交付の請求や,③遺言書の閲覧を行い,遺言の内容を確認することができます。
 そして,相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり,遺言書の閲覧をした場合には,遺言書保管所から他の相続人に遺言書が保管されていることの通知がなされる仕組みになっています。
 自筆証書遺言を作成するにあたっては,いくつか注意点等もありますので,お困りの際は,ご相談ください。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★