Q 兄が4ヶ月前に亡くなりました。私達の両親は既に死亡しています。兄には負債があったようで,兄の相続人である妻と子はいずれも相続放棄の手続を取ったという連絡が入りました。弟である私は相続放棄の手続を取らないといけないのでしょうか。
よくあるご質問高齢・障がい・相続
A 亡くなった方の負債が資産より多い場合,相続放棄をすることが考えられます。
相続放棄の申述は,「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」にしなければならないとされており(民法915条1項),期間が経過しないよう,注意が必要です。
兄弟が亡くなった場合,亡くなった方に配偶者及び子がいるときは,兄弟は相続人にならないのが原則なのですが(民法900条),法定相続人が,相続放棄をした場合,最初から相続人でなかったことになり,被相続人の兄弟に相続権がまわってきます。
そのため,このような場合には,被相続人の兄弟も相続放棄の手続を取らなければ,被相続人の負債を返済する義務が生じてしまうことになります。
なお,Qで,兄が亡くなったのは,4ヶ月前であり,亡くなった時点から起算すれば,既に相続放棄の申述期間とされる3ヶ月が経過しているようにみえますが,自分が相続人となった時から起算することになるため,妻及び子が相続放棄をしたことを知った時から3ヶ月以内に手続を取れば,相続放棄の手続を取ることが可能といえます。
相続放棄は弁護士が代理で行うことも可能です。
お困りの際は,ご相談ください。
2020年11月24日
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★