「司法と福祉の連携」の必要性
2020.08.24ブログ
刑事弁護活動の中でも、量刑弁護(情状弁護)と呼ばれるものがあります。被疑者や被告人とされた方が、犯人なのか或いは犯罪が成立するのかという事実関係に争いはなく、もっぱら相応しい刑事処分や刑罰の内容が何かという点が問題になる場合の弁護活動です。当然、弁護人の職務は、依頼者である被疑者や被告人に科される刑罰が、少しでも軽くなるように全力を尽くすことになります。
刑罰の重さは、実際に行ってしまった犯罪の内容(どんな行為をして、どんな結果が生じたか等)に見合ったものでなければならないというのが、刑事裁判の基本的な考え方です。ただ、犯罪の原因に生活環境や本人の障害等が影響しているという場合や、同様の犯罪を何度も繰り返しているといった場合には、事件発生後の生活環境や支援体制の変化(事件前と比べてどのように改善したか)等が、刑罰の内容や重さを決める際に、一定程度考慮されることは珍しくありません。逆にいえば、弁護士は、福祉の専門家ではありませんが、量刑弁護を行うにあたっては、福祉制度に関する最低限の知識や、福祉専門家と連携して「ソーシャルワーク」に近い支援を行っていくノウハウを身につけておく必要があるといえます。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★