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瑕疵担保責任

用語集

売買の売主や請負契約の請負人などに対し、故意過失の有無に関わりなく法律上特に負担することが定められた責任を言います。責任の生じる場合及び負担すべき責任、請求可能な期間などはすべて法律で定められています。

建築請負契約については、民法634条及び住宅の品質確保の促進等に関する法律94条に規定があり、請負人に欠陥の修補義務、修補に代わる損害賠償義務の負担を課しています。