拘置所における面会について
2020.05.28お知らせ
新型コロナウイルスの感染に伴う緊急事態宣言の後,法務省は,拘置所等における面会(一般面会)を原則として受け付けない方針を採ってきました。
しかし,令和2年5月25日に緊急事態宣言が解除されたことに伴い,法務省は,全国の矯正施設(刑務所・拘置所・少年刑務所・少年院・少年鑑別所)において,通常どおりの面会を実施することを明らかにしました。
もっとも,面会に当たっては,マスクの着用が求められており,受付では,職員が,面会希望者の検温を求めたり,体調を確認した上で,発熱等の症状のある方の面会を断る取り扱いもしているようです。
面会に赴くに当たっては,上記の点に留意してください。