請け負った工事の代金が回収できない
相談内容
H社はI社から工事現場の型枠工事を請け負い、工事も完成しましたが、I社から約束の800万円の支払いを受けることができません。
工事に問題があるということではなく、I社からの説明は資金がないの1点ばりです。
結果
I社に対する訴訟を提起しましたが、I社は訴訟も欠席しましたので勝訴判決を得ることができました。
その後、I社はJ社との間で工事をしており、J社に対する債権を有する可能性があると考え、I社のJ社に対する請負代金債権を差し押さえたところ、1,200万円ほどの債権が存在していたことが判明し、無事工事代金を回収することができました。
ポイント
誠意のない対応をする相手方の場合,判決で勝訴するだけでは解決にならないことがあります。
本件では,売掛金が存在する可能性が判明し,強制執行が奏功したことが回収につながるポイントです。