イギリス便り⑥~Public Law(公法)~
GDLコースでの公法の授業の内容は、Constitutional law, Administrative law, Civil liberties と、 3つの分野から構成されています。
Constitutional lawは、統治機構に関する法分野で、三権分立や法の支配といった日本法とも共通するトピックがある一方で、the royal prerogative(国王特権)などのイギリス法固有の概念も学ぶことになります。この分野におけるイギリス法の大きな特徴は、成文化された憲法典が存在しないことで、世界史の授業で習ったようなマグナ・カルタや権利章典などが、現代の法概念を支える根拠として引用されることもあります。
Administrative lawは、日本法でいう行政法に近い概念ですが、主として行政に対する訴訟手続について学んでいます。
Civil libertiesは、いわゆる基本的人権に関する法分野です。European Convention of Human Rights(欧州連合基本権憲章)と、それを受けたイギリス国内法のHuman Rights Act 1998の解釈が中心となります。
イギリスの公法の理解には、GDLコースで取り扱われている他の実体法と違って、歴史や政治に関する基礎的な知識が不可欠な面があります(最初の授業は、ジェームス1世の話から始まりました。)。そのため、留学生にはなかなかハードルの高い分野で、勉強には苦労しています。
弁護士 中井淳一