支払不能にある事業者と複数の債権者間でのトラブル
相談内容
金融機関E社はF社に5,000万円ほど貸金があり、F社は事業を事実上廃止し約定弁済ができない状況でした。
F社は、3,000万円ほどの価値を持つ無担保の不動産(本店所在地)を持っており、任意売却に応じない場合には仮差押えをして強制競売を考えていました。
ところがF社は、E社に内緒で不動産を売却しただけでなく、別の金融機関G社に全額弁済してしまいました。
結果
金融機関G社は、F社が支払不能にあることやE社にも負債があることを知っていたと思われたので、詐害行為取消訴訟を起こすことも考えられました。
しかし他の債権者もおり、公平な解決を実現するためには管財人の選任される破産手続を利用したほうがよいと考えられたので、E社はF社の破産手続申立て(債権者破産の申立)を行いました。
破産管財人は、G社の行為を否認し売買代金は破産財団として回収されました。
最終的には、各債権者が平等に配当を受けることができました。
ポイント
破産手続は,債権者から申し立てることも可能です。
この事案のように,債務者の財産を公正に確保することを目的として破産手続を取ることが有効な場合があります。