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【刑務所服役の回避】執行猶予中に交通違反で検挙(3度目)された依頼者からの相談を受け,検察官と交渉して罰金刑で収めてもらい,刑務所への服役を回避した事案

取扱事案

依頼者の相談内容は,「無免許運転で検挙された。同じ違反で3回目の検挙である。しかも,自分は窃盗罪で執行猶予中である。法律に詳しい知人に相談したところ,刑務所に行くしかないと言われた。刑務所には行きたくない。」というものでした。

結果

交通違反でも,繰り返せば起訴されて懲役刑を言い渡される危険があり,それが執行猶予中の違反となれば,最悪,執行猶予が取り消されて刑務所に長く行かされてしまう危険が高くなります(詳しくは,当ホームページの「よくあるご質問」「刑事事件」「執行猶予中に交通違反をしてしまいました。執行猶予は取り消されてしまうのでしょうか」をご覧ください。)。
依頼者は,まさに,そのような危険を感じて,藁にもすがる思いで相談に来られた方でした。
そこで,お話しをうかがったところ,依頼者には,①普段は自動車を運転しておらず検挙された日は理由があってやむを得ず自動車を運転したこと,②違反直前に結婚して小さな赤ちゃんも授かっていたこと,②本件自動車は依頼者が新妻のお母さんにプレゼントしたものであったこと,③依頼者が日常的に自動車を運転する必要はまったくなかったことなど,依頼者に無免許運転の常習性はなかったことなどを物語る,有利な事情があることもわかりました。
そこで,依頼者の妻や義母などの面接を行い上記事情を明らかにし,生まれたばかりの赤ちゃんの写真なども用意して報告書にとりまとめ,更には本件自動車を廃車にするなど依頼者が二度と自動車を運転できない環境を整えた上で,検察官と何度か交渉して理解を求めたところ,「今回に限り」との釘を刺されましたが,罰金で処理してもらうことができました。

ポイント

このような事案を多く扱っている弁護士であれば,検察官の判断の分かれ目となるツボも良く理解しています。あきらめずに一度,弁護士に相談されることをお勧めします。

 

★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★