特別清算手続について
会社が多額の負債を抱え,清算したい場合の法的手続としては,破産手続が最もメジャーかと思われます。破産手続以外の清算型手続として,特別清算手続があり,破産手続と比べた場合,費用が安く,早期の手続終結が可能である等のメリットなどもあります。
特別清算手続は,清算法人の財産を換価し,債権者と協定を締結することによって終結させることができます。破産手続に比べ,簡易迅速に行うことが可能です。
手続を主導する者も,破産手続の場合,裁判所が選任した破産管財人が資産の換価等を行いますが,特別清算手続においては,特別清算会社の取締役等,会社が選んだ者が清算人として,手続を主導することが一般的です。
また,特別清算手続申立の際,裁判所に予納しなければならない手続費用も,破産手続の場合に比べ,低額で済む場合が多く,費用の負担も重くないといえます。
他方,特別清算手続は,株式会社のみが採用できる手続となっており,有限会社や合同会社等は手続を取ることができません。
また,破産手続の場合,債権者が反対している場合でも,手続を進めることが可能ですが,特別清算手続の場合は,残余財産を分配して手続を終結させるためには,債権者の同意が必要です。そのため,債権者の反対が予想されるようなケースや,意向がわからない債権者が多数いるケースでは,特別清算手続を選択することは得策でない場合があります。
同じように会社を清算する場合でも,法律上いろいろな手続がありますので,どのような手続を取るべきかについても,お困りの際は,お気軽に相談ください。
【和解型の特別清算手続の標準的スケジュールの一例】
会社解散及び清算人選任の株主総会決議
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会社解散及び清算人選任の登記手続
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債権申出催告(官報公告)
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特別清算開始申立
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特別清算開始決定
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清算手続の遂行
・清算貸借対照表・財産目録の作成及び提出
・財産の換価・回収
・債権者との和解の交渉
・月間報告書の提出 等
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債権者との和解
裁判所への和解許可申立→和解許可決定
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特別清算終結決定
以上
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★