【接見等禁止の一部解除】接見等禁止が一部解除され,家族との手紙のやりとりが認められた事案
取扱事案
依頼者は,わいせつなDVDを販売し,わいせつ電磁的記録記録媒体頒布罪で逮捕,勾留されました。
共犯者が複数いたこと等から,接見禁止が付され,弁護士以外との面会や手紙のやりとりが禁止されていました。
依頼者は遠方に住んでいたため,家族が面会に来ることは困難でしたが,妻と手紙のやりとりだけでも行いたいという希望がありました。
結果
妻は事件とは全く関係がなく,妻を通じて証拠を隠滅を行うことはないこと等を主張し,接見等禁止の一部解除の申立を行ったところ,一部解除が認められ,妻と手紙のやりとりをすることが可能になりました。
接見等禁止が解除されていなかった段階でも,弁護人が妻と連絡を取り合い,依頼者との接見の際,家族の様子を伝えていましたが,依頼者は,妻の直筆の手紙や子の写真を受け取ることで,遠方で暮らす家族の様子をより身近に感じることができるようになったとおっしゃっていました。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★