【再度の執行猶予】執行猶予中の再犯で,再度の執行猶予が認められた事案
取扱事案
依頼者は,2年前に万引きをし,3年間の執行猶予の判決を得ました。
その後,執行猶予期間中に,また万引きをしてしまい,逮捕勾留され,裁判にかけられることになりました。
依頼者には2年前の万引き以外にも,複数回の万引きの前科前歴がありましたが,摂食障害等の精神疾患があり,症状がひどくなったときに,万引きをしてしまうことがわかりました。
依頼者からは,再度の執行猶予を得たいとの希望がありました。
結果
依頼者には,いわゆる窃盗癖(クレプトマニア)の疑いがあったことから,起訴後,保釈の申請を行い,保釈が認められた後,摂食障害や窃盗癖の治療に詳しいクリニックへの通院を勧めました。
依頼者自身,万引きを繰り返してしまうことを何とか辞めたいという気持ちが強く,クリニックへの通院に加え,窃盗癖に悩む方が開催されている自助グループのミーティングへも参加しました。
依頼者の家族にも精神疾患等に対する理解を求め,夫や母に裁判に出てもらい,依頼者の監督・治療に協力することを話してもらいました。
その結果,依頼者には再度の執行猶予を認める判決がなされました。
執行猶予期間は5年と,法定されている執行猶予期間の中で最も長いものでしたが,依頼者と家族の,今回こそ最後にしたいという熱意が伝わり,このような結果につながったのだと思います。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★