菅野亮弁護士が精神科医向けの研修の講師を担当しました
ブログ講演・書籍等
当事務所の菅野亮弁護士が千葉県主催の精神保健指定医会議で,精神科医向けに「精神科医療における行動制限」に関する研修を実施しました。
現状,医師が身体拘束してその拘束が違法だと訴えられることもあれば,逆に,身体拘束しないで患者が怪我等をした場合に安全配慮義務に違反したと訴えられるケースもあります。そこで,身体拘束の法令上の根拠や裁判の実例について講義しました。
当事務所の菅野亮弁護士が千葉県主催の精神保健指定医会議で,精神科医向けに「精神科医療における行動制限」に関する研修を実施しました。
現状,医師が身体拘束してその拘束が違法だと訴えられることもあれば,逆に,身体拘束しないで患者が怪我等をした場合に安全配慮義務に違反したと訴えられるケースもあります。そこで,身体拘束の法令上の根拠や裁判の実例について講義しました。