相続法改正(4)~特別の寄与~
2019.05.28ブログ
平成30年7月の相続法の改正により,特別の寄与という項目が新設されました。
1 特別の寄与
民法上,相続人が故人の事業に関する労務・財産の提供をしたり,療養看護等をしたことにより,故人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合,相続人に「寄与分」という権利が与えられていました。
今回の改正により,相続人でない故人の親族が無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより,故人の財産の維持又は増加について特別の貢献をした場合にも,一定の金銭支払請求権(特別寄与料)が認められることになりました。
例えば,故人の介護を共同相続人の妻が行ったような場合,その妻が直接「特別寄与料」として,相続人に対し請求することができるようになります。
2 行使方法及び期間制限
特別寄与料について,当事者間の協議が整わないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。もっとも,この裁判所への請求は,相続の開始及び相続人を知ったときから6か月,又は相続開始の時から1年以内にする必要があります。
3 施行日について
この改正は,平成31年7月1日から施行されます。
★千葉市の弁護士事務所『法律事務所シリウス』より★