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刑事事件における指紋 ③指紋鑑定

2018.10.03ブログ

 犯行現場や凶器から発見された指紋と「一致」する指紋を持つ人は、事件との関係(犯人であること)を疑われることになります。ただ、複雑な紋様である指紋について「一致」するかどうかを、いったい誰がどのように判断するのでしょうか。
 もちろん、刑事裁判では、最終的には裁判官が判断することになりますが、裁判官がその判断をするにあたって重視するのは指紋鑑定の結果です。指紋鑑定は、鑑識課の警察官が行うことが一般的ですが、日本の警察が採用しているのが、「12点法則(12点基準)」と呼ばれるものです。簡単にいえば、現場や凶器から発見された指紋と犯人の指紋の特徴点(例えば、指紋の紋様となる線が途切れたり、線が分岐したりしている点)が12個一致する場合に「一致」すると判断する基準です。なぜ12点なのか?という理由についてですが、統計学的にみて適当であるといった説明や、諸外国でも12点法則を採用している国が多いといった説明がなされているようです。
 刑事裁判において、指紋が一致するか否かが争われるような事件の弁護活動を行う場合には、専門家の協力を得るなどして、検察官が提出する指紋鑑定が本当に信用できるものであるかを十分に検討することになります。