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民法改正と交通事故実務への影響 ~⑤判断能力を失った人の示談~

2017.11.14ブログ

 平成29年6月2日,『民法の一部を改正する法律』が公布され,民法のうち債権関係の規定が大きく改正されることになりました。

 その1つとして,意思無能力者の行為が無効であると定められたことが挙げられます(改正後の民法3条の2)。
 これまでも,意思能力がない人物が契約締結等の法律行為を行っても,無効であると考えられてきました。この点が,民法の条文上も,明確に定められることになります。

 交通事故により重篤な後遺障害を負ってしまい,判断能力を失ってしまうようなケースがあります。
 その程度が重く,意思能力がないとされてしまうような場合には,交通事故の損害賠償に関する示談をしても,無効になってしまいます。
 重い後遺障害の場合には,成年後見人等の選任が必要になる場合もあるので,まずは,弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

 

弁護士 中井淳一